◎ 中小企業等設備投資減税
(特別償却又は税額控除制度)



平成25年4月1日以後の経営改善設備の取得等から適用されます
− 30%の特別償却 又は 7%の税額控除制度 −



◆ 中小企業等の
 投資減税とは?
  • 青色申告書を提出する中小企業等 (※対象業種) が、
     平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に
    下記の経営改善設備の投資等を行った場合、
    30%の特別償却又は7%の税額控除が認められる制度
  • ・対象期間内に経営改善設備を取得し、指定事業の用に供した場合に適用可


    ● 対象業種 (※)

    卸売業   小売業   飲食店業   サービス業
    (注)対象外となる業種
    風俗営業法対象の飲食店業で生活衛生同業組合の非組合員
    ・風俗営業の許可を受けていない旅館業、ホテル業


    ● 対象となる経営改善設備を、「指定事業」 の用に供した場合

    認定経営革新等支援機関等から
    経営改善の指導 及び 助言を受けて行う経営改善設備
    「 建物附属設備 」
    「 器具 ・ 備品 」
  • 60万円以上
  • 30万円以上

  • (注) 「対象資産」は、 「新品」 に限られ、「中古品」は適用なし
    (注) 「指定事業」 の用に供されるもので、貸付けの用は除かれます


    ● 対象となる中小企業等


    青色申告書を提出する中小企業等
    ● 中小企業等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います

     (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人
        (但し、大規模法人の子会社は除かれます)

     (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
        1000人以下の法人
     
  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象

  • 特定中小企業
    等とは?
    「中小企業等」 のうち、資本金が3000万円以下の法人



    ● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 (別表 6(19)) とは?

    制度の種類計算方法注  意  点
    特別償却
    制度
     経営改善設備の
    取得価額 × 30%
  • 通常の減価償却費とは別枠で償却可

  • 特別償却不足額は1年間に限り繰越
     できる
  •  
    税額控除
    制度
     経営改善設備の
    取得価額 × 7%
  • その期の法人税額の20%を限度

  • 控除限度超過額は 翌事業年度に繰越
     できる



  • ● 「 中小企業等 」 と 「 特定中小企業等 」 での相違点

    区分中小企業等
    (特定中小企業等を除く)
    左記のうち
    特定中小企業等
    特別償却
    税額控除×




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    この制度は、指定の事業に該当すれば 使い勝手が良く利用できます。
    当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けていますので、設備投資をお考えの場合は事前にご相談下さい。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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