◎ 中小企業等設備投資減税
(特別償却又は税額控除制度)
◆ 中小企業等の 投資減税とは? |
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に 下記の経営改善設備の投資等を行った場合、 30%の特別償却又は7%の税額控除が認められる制度 |
● 対象業種 (※) |
風俗営業法対象の飲食店業で生活衛生同業組合の非組合員 ・風俗営業の許可を受けていない旅館業、ホテル業 |
● 対象となる経営改善設備を、「指定事業」 の用に供した場合 |
経営改善の指導 及び 助言を受けて行う経営改善設備 | |
(注) 「対象資産」は、 「新品」 に限られ、「中古品」は適用なし |
(注) 「指定事業」 の用に供されるもので、貸付けの用は除かれます |
● 対象となる中小企業等 |
● 中小企業等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人 (但し、大規模法人の子会社は除かれます) (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が 1000人以下の法人 |
【特定中小企業 等とは?】 | 「中小企業等」 のうち、資本金が3000万円以下の法人 |
● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 (別表 6(19)) とは? |
制度の種類 | 計算方法 | 注 意 点 |
---|---|---|
特別償却 制度 | 経営改善設備の | できる |
税額控除 制度 | 経営改善設備の | できる |
● 「 中小企業等 」 と 「 特定中小企業等 」 での相違点 |
区分 | 中小企業等 (特定中小企業等を除く) | 左記のうち 特定中小企業等 |
---|---|---|
特別償却 | 〇 | 〇 |
税額控除 | × | 〇 |